登記や測量等に関する「よくあるご質問」をまとめました。
土地家屋調査士に相談するのは初めてという方も、まずはこちらをご一読ください。
「こんな些細なことを聞いてもいいのかな?」という段階でのご相談も大歓迎です。
建物の登記・未登記建物解消について
昔からある古い建物で、図面や書類が一切ありません。今からでも登記(未登記解消)は可能ですか?
はい、可能です。
土地家屋調査士が状況を丁寧にヒアリングをさせていただき、現場や役所等の資料を調査いたします。
当時の状況が分からない場合や資料がない場合でも、法務局や役所等と協議を行い、調査結果に基づいた申請書類を作成いたします。
自分で増改築をしたり、古い建物を壊したりしましたが、どんな手続きが必要ですか?
増改築なら「建物表題部変更登記」、取壊しなら「建物滅失登記」が必要です。
放置すると将来の売却や相続でトラブルになるため、早めの対処をおすすめします。
注文住宅を建築中です。どのくらい建物が完成すれば建物表題登記ができますか?
目安として「外観が完成し、住宅として生活できる状態」になれば申請可能です。
具体的には、屋根・外壁が仕上がり、玄関ドアやサッシ(窓)が取り付けられ、室内の壁紙や水回り(キッチン・トイレ等)が整った「居住可能な状態」を指します。
全ての工事が終わる「引き渡し」を待つ必要はありません。
住宅ローンの実行(融資)に間に合わせるためには、「建物が完成する少し前」に現地調査を行うのが最もスムーズです。
建物8,000件超の実績を持つ当事務所が、最適な着手タイミングをアドバイスいたします。
まずは建築が進んできた段階で、お気軽にご相談ください。
プレハブ小屋や物置を庭に建てました。これらも登記が必要ですか?
「屋根と壁があり、地面に固定されているもの」であれば、登記の対象となる可能性が高いです。
具体的には、基礎があって容易に移動できず、居住や作業、貯蔵などに使える状態であれば法律上の登記義務が生じます。
登記を放置すると、法的に10万円以下の過料の対象となる可能性があるほか、将来土地を売る際や融資を受ける際に「未登記建物がある」として手続きが止まる原因になります。
写真をお送りいただければ、登記が必要な建物かどうか即座に判定いたします。
建物表題登記を自分ですることはできますか?
可能ですが、実際には専門的な調査や図面作成が必要となるため、途中で断念されるケースが多いのが実情です。
建物表題登記には、現地調査、建物図面・各階平面図の作成など、高い専門性が求められます。
「自分でできると思って始めたが、法務局から補正を求められて進まなくなった」というご相談も多くいただいています。
スムーズかつ確実に登記を完了させるためには、土地家屋調査士へ依頼することをおすすめします。
建物表題登記にはどのような書類が必要ですか?
大きく分けて「ハウスメーカー様から受け取る書類」と「お客様ご自身でご用意いただく書類」の2種類がございます。
状況により追加の書類が必要な場合もありますが、一般的な注文住宅では以下のものが基本となります。
① ハウスメーカー・工務店様から受け取る書類
・建築確認済証等
・施工業者の引渡証明書(建物が引き渡された証明)
・施工業者の印鑑証明書
② お客様ご自身でご用意いただく書類
・住民票
・委任状(土地家屋調査士に委任する場合)
その他、建物図面や各階平面図等の作成(委任する場合は土地家屋調査士が作成)が必要になります。
土地の測量・境界・登記について
隣地との境界標が見当たりません。境界確定測量は必ず必要ですか?
将来のトラブルを防ぐためにも、まずは現状の確認を強くおすすめします。
境界が不明なままだと、売却や相続の際に資産価値を正しく評価されなかったり、お隣様とのトラブルに発展するリスクがあるからです。
ただし、必ずしも高額で期間を要する「確定測量」が必要とは限りません。法務局等にある過去の資料や現地の状況によっては、より短期間かつ低コストで「境界標を復元」できるケースもございます。
お客様の状況に合わせた「最も無駄のない解決策」をご提案いたしますので、まずは一度ご相談ください。
お隣との境界について、口約束だけで書面がありません。これでも大丈夫ですか?
今は良くても、将来的にリスクとなる可能性があります。
当事者同士が良くても、相続や売却でお隣の所有者が変わった際、「聞いていない」とトラブルになるケースが後を絶ちません。
関係が良好な「今」こそ、正確に測量して書面に残しておくことが、最大のリスク回避であり、ご家族への思いやりにも繋がります。
境界杭(境界標)が工事や劣化でなくなってしまいました。自分で勝手に打ってもいいですか?
ご自身で打つことは避けてください。深刻なトラブルの原因となります。
境界標の設置は、境界に関する専門家である土地家屋調査士にお任せください。
客観的な資料(法務局に備え付けの地積測量図等)に基づき、隣地所有者様の立ち会いのうえ、境界標を復元いたします。
境界確定測量と現況測量の違いは何ですか?
一言でいうと、「土地の境界を公的に決める(確定)」か、「今の土地の形を測るだけ(現況)」かの違いです。
それぞれの特徴と、どのような時に必要なのかを整理しました。
①境界確定測量
【目的:境界を法的・公的にハッキリさせる】
土地のすべての境界について、隣接する土地の所有者様と現地で立ち会いを行い、双方で合意した上で「境界確認書」を取り交わす測量です。
・メリット: 境界が公的に確定するため、土地の売却・相続・分筆(土地を分ける)の際に必須となる、最も信頼性の高い測量です。
・こんな時に: 土地を売る、相続する、分筆登記等をする、お隣との境界トラブルを根本から解決したい時。
②現況測量
【目的:今の土地の「広さ」や「形状」を把握する】
土地にある塀や建物、杭などの位置を測り、現在の状況を正確な図面に落とし込む測量です。
隣接所有者様の立ち会いや合意は含まれません。
・メリット: 比較的短期間かつ低コストで行えます。設計や計画のための資料として非常に有効です。
・こんな時に: 土地の広さを知りたい、建物の建築計画を立てたい、大規模な測量前の事前調査をしたい時。
登記簿の面積と、実際の土地の広さが違うようです。直したほうが良いですか?
はい、売却や相続を検討されているなら、早めの「地積更正登記」を強くおすすめします。
昔の測量技術で作成された古い登記簿や図面は、実際の面積とズレが生じていることが多々あります。
そのままでは売却や相続時に影響したり、隣地とのトラブルに発展したりするリスクがあります。
地積更正登記を行う最大のメリットは、最新の測量成果に基づいた「地積測量図」が法務局に永続的に備え付けられることです。
これにより、以下のメリットが得られます。
・境界の永久保存: 万が一、何らかの理由で境界標(杭)がなくなっても、法務局の図面をもとに比較的容易かつ正確に復元できます。
・将来の手続きがスムーズに: 境界が公的に確定しているため、将来の「分筆登記(土地を分ける)」や売却時の手続きが非常にスムーズに進みます。
当事務所では、将来にわたって安心できる「正確な測量・登記」をサポートいたします。
地積更正登記を行う際は、前提として「境界確定測量」が必要なケースがほとんどです。
お隣様との立ち会いなど、お手続きには一定の期間を要しますので、余裕を持って、お早めにご相談ください。
1つの土地を2つに分けたい(分筆したい)のですが、すぐにできますか?
「境界が確定しているか」によって期間が大きく変わります。
すでに隣地との境界確定が終わっていれば比較的スムーズですが、未確定の場合は「境界確定測量」からのスタートとなります。
分筆登記は、将来の売買や相続、住宅ローンの設定に直結する重要な手続きです。
分筆登記を行う際は、前提として「境界確定測量」が必要なケースがほとんどです。
お隣様との立ち会いなど、お手続きには一定の期間を要します。
売却や相続、融資の期限に遅れが出ないよう、まずは余裕を持って、お早めにご相談ください。
隣り合った2つの土地を1つにまとめたい(合筆したい)のですが、条件はありますか?
はい、いくつか法的な条件(制限)がございます。
例えば、所有者が同一であること、地目が同じであること、互いに接していること、所有権以外の権利(抵当権など)の状況が一致していることなどが挙げられます。
「管理を楽にしたい」「建物を建てるためにまとめたい」といったご要望に対し、まずは合筆が可能かどうか、お気軽にご相談ください。
登記簿が「雑種地」で「宅地」ではないのですが、家を建てることはできますか?
建築自体は可能ですが、住宅ローンの実行や最終的な登記には「宅地」への変更が必須です。
また、法的に地目変更登記は申請義務があります。
銀行融資を受ける際、土地の種類が「雑種地」のままだと担保評価が正しくなされないため、地目変更を条件とされることがほとんどです。
地目変更登記から建物表題登記まで、どのような流れで進めるべきか、土地家屋調査士がサポートいたします。
費用・エリア・相談方法について
見積もりは無料ですか?
はい、事前のお見積もり、現地確認はすべて無料です。
ご依頼前に業務内容と費用を分かりやすくご提示します。
納得いただいてから正式なご依頼となりますので、追加費用の心配もありません。
対応エリアはどこまでですか?
測量業務に関しては、さいたま市、川口市、越谷市、草加市、春日部市を中心に、埼玉県全域および東京都23区、千葉県の一部にも対応可能です。
建物登記に関しては埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、神奈川県の全域対応可能です。
その他のエリアに関してはお気軽にお問い合わせください。
測量業務の対応エリア
上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、小川町、桶川市、越生町、春日部市、加須市、 神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、杉戸町、草加市、秩父市、 鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、蕨市
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、清瀬市、東久留米市
市川市、浦安市、柏市、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市
相談する際に、事務所まで伺う必要がありますか?
いいえ、来所は不要です。
当事務所では無料の出張相談、オンライン相談(Zoom等)、LINEによるチャット相談に対応しております。
お客様のご都合の良い場所や方法で柔軟に対応いたします。
土日や祝日、夜間の相談も可能ですか?
はい、事前予約をいただければ土日・祝日の対応も可能です。
お仕事帰りや休日の空き時間など、お客様のライフスタイルに合わせて調整いたします。
依頼するか決まっていない段階で、まず「話だけ聞く」ことはできますか?
もちろんです。
「これって登記が必要?」「いくらくらいかかる?」といった、正式な依頼前の「ちょっとした疑問」こそ、トラブルの芽を摘む大事なステップです。
LINE等でも気兼ねなくご相談ください。
相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?
いいえ、そんなことはありません。
まずは「今の状況で何が必要か」を知っていただくことが大切です。
無料相談で解決の道筋が見え、納得いただいてから正式にご依頼ください。
強引な営業は一切いたしませんので、セカンドオピニオンとしてもお気軽にご活用ください。